国際口腔インプラント会議の会則

国際口腔インプラント会議 日本部会 会則

令和2年9月20日

第1章 総 則

第1条

本会は、国際口腔インプラント会議—日本部会(World Congress for Oral Implantology-Japan Division)と呼称し、略称を WCOI Japan とする。

第2条

本会は、事務局を東京都千代田区飯田橋1−4−7 福岡第3ビル2F dOS 研究所内(Tel/ Fax:03-6261-4667)に置く。

第2章 目 的

第3条

本会は、口腔インプラント学および関連歯学・医学の進歩発展に努め、国民の医療と保健の向上に寄与し、国際的視野に立ってWCOI の発展と社会の公益に貢献するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3章 事 業

第4条

本会は、第2章の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. WCOI Japan 学術大会(学術講演会)・総会の開催
  2. WCOI 事業開催の積極的(人的および経済的)な支援(細則参照)
  3. News Letter の作成および発刊
  4. 国内・外諸学会との交流
  5. 本会の目的達成に必要な事業(講演会、講習会など)の挙行
  6. 認定ドクター制度事業の挙行

第4章 会 員

第5条

会員は、WCOI Japan の主旨に賛同し、入会申込書を提出し、会費を納入した者をもって構成し、個人を一般会員、団体または企業を 賛助会員とする(細則第5条)。

 2

会員は、WCOI Japan の年次学術教育講演会および大会に参加しなければならない。

 3

アクティブ会員は別に定める(細則第5条)。

名誉会員は別に定める(細則第5条)。

第6条

WCOI Japan の入会金、年会費、本部年会費および事前参加費は次のとおりとする。

(1)一般会員 入会金 1,000円
  年会費 10,000円
  本部年会費 5,000円(WCOI Japan で徴収し、本部に納入する。)
  年次講演会・大会事前参加費 5,000円(当日参加費の一部)(細則第6条)
(2)賛助会員 一口 50,000円(年会費)

第5章 役員および役員会

第7条

本会には次の役員を置く。

  1. 会長:1名
  2. 副会長:3名以内
  3. 事務局長:1名
  4. 業務執行理事(キーメンバー:KM):10名以内
  5. 理事:25名以内
  6. 評議員:35名以内
  7. 監事:2名
  8. 顧問:10名以内
第8条

会長および監事は、KM 会議で推挙され、理事会の議を経て就任するが、評議員会および総会の承認を得なければならない。

 2

副会長、事務局長、Key Member (KM)、理事、評議員および顧問は、会長が委嘱し、理事会・評議員会および総会において報告する。

 3

会長は、会務の進行上、必要と認めた時は、幹事を委嘱することができる。

第9条

会長は、本会を代表し、会務を総括する。

第10条

副会長および事務局長(事務局幹事)は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長が会務の総括を代行する。ただし、前任者の残務期間とする。

 2

会長が任期内に辞任した時、KM 会議が新会長を推挙し、理事会の議を経て就任し、評議員会および総会あるいは臨時総会の承認を得なければならない。

第11条

事務局長あるいは事務局幹事は、会務全般を統括する。(細則第11 条)

 2

事務局長は理事・副会長との兼務を妨げない。

第12条

上記役員はWCOIの役員を兼務することができる。

第13条

KM は、理事および評議員の中から会長が委嘱し、会長を補佐する。

 2

KM は、KM 会議を構成し、会務の方針を協議し、遂行する。

 3

KM 会議は、会長・副会長・事務局長・KM・顧問・監事で構成する。(細則第13 条)

 4

理事は理事会を構成し、会則に定めた重要事項(その年度の事業および予算計画並びに前年度事業報告および決算)を審議し、評議員会および総会に諮り、承認を得て会務を執行する。

第14条

評議員は、評議員会を構成し、会務の運営上の重要事項を審議する。

第15条

監事は、会務および会計の監査を行ない、助言することができる。

第16条

顧問は、本会の会務に対して助言することができる。

第17条

会長は必要に応じ、各種委員会を設け、委員長を委嘱することができる。

第18条

役員の任期は4年とし、会長の任期と同一とする。ただし、再任を妨げない。

第6章 学術大会・総会および集会

第19条

総会は、一般会員・名誉会員により構成される。ただし、名誉会員は議決権をもたない。

 2

議決は、委任状を含めた出席者の過半数をもって行う。

 3

本会は、総会を毎年1 回開催し、重要事項を議決する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。

 4

WCOI Japan は、原則として学術教育講演会および大会を毎年1回開催する(細則第19条)。

 5

会長が必要と認めたときは集会を開くことができる。

第7章 寄 付

第20条

本会は、団体および個人から寄付金およびその他の収益を受けることができる。

第8章 会 計

第21条

本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収益で支弁する。

第22条

会員は、年度始めに会費を納入するものとする。

第23条

本会の収支決算および予算は、理事会および評議員会の審議を経て、総会の承認を得なければならない。

第24条

本会の会計年度は、4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。

第9章 会則の変更

第25条

会則の変更は、理事会および評議員会の審議を経て、総会の承認を得なければならない。

付 則

  1. 本会則は、平成11年8月7日に提案し、この日より施行する。
  2. 本会則は、平成12年度総会の議決を以て、発効する。
  3. 本会則は、平成12年7月9日に改正し、この日を以て施行する。
  4. 本会則は、平成16年2月24日に改正し、この日を以て施行する。
  5. 本会則は、平成21年3月14日に改正し、この日を以て施行する。
  6. 本会則は、平成22年3月14日に改正し、この日を以て施行する。
  7. 本会則は、平成23年6月5日に改正し、この日を以て施行する。
  8. 本会則は、平成24年6月9日に改正し、この日を以て施行する。
  9. 本会則は、平成25年6月23日に改正し、この日を以て施行する。
  10. 本会則は、平成26年5月18日に改正し、この日を以て施行する。
  11. 本会則は、平成27年5月31日に改正し、この日を以て施行する。
  12. 本会則は、平成28年6月26日に改正し、この日を以て施行する。
  13. 本会則は、平成29年6月11日に改正し、この日を以て施行する。
  14. 本会則は、平成30年7月1日に改正し、この日を以て施行する。
  15. 本会則は、令和2年9月20日に改正し、この日を以て施行する。ただし、年次学術教育講演会・大会事前参加費 5,000 円(当日参加費の一部)の納入は、令和3年4月1日を以って施行する。

国際口腔インプラント会議 日本部会 会則 細則

第4章 会 員

第5条

新入会員は現会員2名の推薦を必要とし、KM会議の議を経て、理事会で承認を得た者とする。

 2

賛助会員とは、団体あるいは企業が本会の目的に賛同し、かつ支援した者をいう。

 3

アクティブ会員とは、WCOI あるいはWCOI Japan Division 大会における筆頭発表者をいう。

 4

名誉会員とは、WCOI 活動に対し長年にわたり寄与した会員をKM 会議で審議のうえ推挙し、理事会、評議員会および総会で報告する。

第6条

WCOI Japan の諸会費は、WCOI Japan 事務局口座にカードで支払い、振込手数料は会員が負担する。

 
  1. 年次学術講演会および大会開催時、会員は事前参加費[*] 5,000 円)とは別途、大会参加費から事前参加費[*]を減じた費用を講演会・大会事務局に納入しなければならない。
  2. 事前参加費納入会員および事前参加登録費納入会員には学会参加を認める(認定ドクター制度施行細則 第6条 2)
    および審査施行細則 第2条 *1)。

第5章 役 員

第11条

会議に事務局長あるいは事務局幹事が出席できない時、出席したKM がこれにあたる。

第13条

事務局長に不都合ある時は、事務局幹事がKM 会議に出席する。

第6章 学術大会・総会および集会

第19条

 

4(1)

日本部会主催の学術大会(講演会)のプログラムは、事前にWCOI本部に通知しなければならない。

 (2)

日本部会主催の学術大会(講演会)は、本部KM会議の議を経て、本部理事会に報告しなければならない。

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